このポジションステートメントは、先住民 族の権利を尊重するというICMM会員企 業のコミットメントを強化するものです。 このステートメントは、人権デューディリジェ ンスと早 期関与を通じて得られる、私たち の活動による先住民族の権利への影響に ついて合意を得る意図を示し、影響が発 生し、軽減される可能性のある公平な条 件 を定めています。また、合 意 が 得られ な い 状 況 が あ ること を 認 識 し 、そ の 場 合 に ICMM会員企業が取るべきプロセスを定め ています。ICMMは、このポジションステートメントのコミットメントと 一致する成果を達成するためには、さまざまな当事者の参 加が不可欠であることを認識しています。国家1は、企業の 関与を制限する可能性のある方法を含め、先住民族の権利 を保護する上で果たすべき基本的な役割を担っています。 最初にプロジェクトを進めることができるかどうかは、国家 が決定します。国家は、先住民族の権利に関する国際連合 宣 言(UNDRIP)2に 従 い 、彼らに 影 響 を与える事 業 3の承認 に先立ち、彼らの自由意思による情報に基づく事前の同意 を得るために、先住民族に相談する義務があります。 同時に、鉱業会社は、有意義な協議や関与を含む人権デュー ディリジェンス4を実施することで先住民族の権利を尊重し、 こ れ ら の 権 利 を 侵 害し な い ようにし 、そ れ に 基 づ き 影 響 を 受 ける先住民族の権利への予想される影響5について彼らの許 可を求めたことを立証する責任があります。 企業のデューディリジェンスの文脈では、先住民族の権利へ の影響に対する彼らの許可は、その許可と影響が管理される 条件を定めた合意を確立することによって最も明確に示され ま す。合 意は、公平 6な条件の下で自由意思により与えられ、 確立されることが期待されます。このポジションステートメン トでは、「合意」という言葉は、プロセス(影響を受ける先住 民族の権利への影響について合意するために、デューディ リジェンスを実施し、彼らと有意義な関わりを持つこと) と結果(影響を受ける先住民族が彼らの権利への影響を許 可していることを示し、影響の発生と緩和のための公平な条 件を定める合意を確立すること)の両方を表すために使用さ れています。「合意を得る」とは、結果として許可が得られた ことを指します。国家がどのように約束を果たすか、またはどの点で果たせ なかったかにかかわらず、企業がデューディリジェンスを実 施し、先住民族の権利を尊重していることを確立する独立 した責任は残ります。 ICMMの会員企業は、先住民族と関わり、関係を築いてき た長い歴史を持っています。しかし、私たちは、鉱業が多く の先住民族の権利と生活に悪影響を及ぼしていることも認 識しています。鉱業会社が歴史的な不正に関与し、悪影響 やトラウマを引き起こしたり悪化させたり、信頼関係の崩壊 が生じたり、先住民族が自分たちの領土内での開発に参加 できなくなったりした例もあります。これらの影響が認識さ れ たことで、ICMM内および鉱業業界全体で深い反省が促 されました。先住民族の権利を尊重し、鉱業および関連活 動に関して先住民族との有意義な関わり7を求める慣行を強 化することにより、私たちはこれらの重要な関係を育み、 一致した開発目標に貢献する方法で、鉱山をより良く開発、 運 営、閉鎖できると信じています。 この野心の高さや、強靭な関係の構築には継続的な投資が 必要であることを認識しつつ、私たちは進捗にばらつきがあ り、長期的に影響力のある変化には時間がかかることを理 解しています。それでも、ICMMの会員企業は、先住民族の 権利を尊重し、彼らに影響を及ぼす可能性のある活動に対し て彼らの自由意思による同意を得ることに尽力し、プロジェ クトのライフサイクルを通じてすべての関係者にとって有益 で公平な結果を生み出すことができるよう努めています。 このポジションステートメントは、以下を含む関連する国際 的な枠組みと法的文書の目的に基づいています。 1. 「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(UNDRIP) 2. 国 際 労 働 機関による「1989年の原住民及び種族民条約」 (ILO 169) 7.用語集の「有意義な関わり」の項目をご覧ください。 3. 国際連合による「ビジネスと人権に関する指導原則」 (UNGP) 4. 「IFCパフォーマンススタンダード第7項:先住民族」 (IFC PS7)。 ICMMの会員企業は現地の法律を遵守し、適用される法律 がこのポジションステートメントのコミットメントと異なる場 合は、より高い基準に従うよう努めながら、適用される法律 を遵守するものとします。これらのコミットメントの遵守が 適用法と矛盾する場合、会員企業は先住民族の権利を尊重 する責任を果たせる範囲でのみ手続きを進めます。 このポジションステートメントのコミットメントは、鉱業およ び金属事業、処理施設、脱炭素化、再生可能エネルギー、 自然に関連するその他の活動を含む、資産のライフサイク ル全体にわたる鉱業および鉱業関連プロジェクトに適用さ れます。8 コミットメント4は、既存のプロジェクトに遡及的には適用 されません。ただし、先住民族の権利への影響が進行中の 場合、またはプロジェクトの変更によって権利への影響が 生じたり、その性質が変化したりする場合、コミットメント2 の 要件に従い、会員企業はデューディリジェンスを実施し ます。これは、会員企業の事業や事業環境の進化に伴い、 先住民族の権利への影響が継続的であったり、時間ととも に変化したりする可能性があることを認識するものです。 新しい契約を結ぶ必要はない場合があります。 このポジションステートメントは、会員企業のプロジェクト や活動の影響を受ける先住民族のすべてのコミュニティに 適用されます。 このポジションステートメントのコミットメントに対する会 員企業の解釈を支援するために、説明文が作成されていま す。これらは、ここに記載されているコミットメントの一部ま たは追加要件とは見なされません。

先住民族と鉱業: 意見表明書

Resource Key: XM6WZ9Y4

Document Type: Report

Creator:

Author:

  • ICMM

Creators Name: {mb_resource_zotero_creatorsname}

Place: London

Institution: ICMM

Date: August 2024

Language: japanese

このポジションステートメントは、先住民 族の権利を尊重するというICMM会員企 業のコミットメントを強化するものです。 このステートメントは、人権デューディリジェ ンスと早 期関与を通じて得られる、私たち の活動による先住民族の権利への影響に ついて合意を得る意図を示し、影響が発 生し、軽減される可能性のある公平な条 件 を定めています。また、合 意 が 得られ な い 状 況 が あ ること を 認 識 し 、そ の 場 合 に ICMM会員企業が取るべきプロセスを定め ています。ICMMは、このポジションステートメントのコミットメントと 一致する成果を達成するためには、さまざまな当事者の参 加が不可欠であることを認識しています。国家1は、企業の 関与を制限する可能性のある方法を含め、先住民族の権利 を保護する上で果たすべき基本的な役割を担っています。 最初にプロジェクトを進めることができるかどうかは、国家 が決定します。国家は、先住民族の権利に関する国際連合 宣 言(UNDRIP)2に 従 い 、彼らに 影 響 を与える事 業 3の承認 に先立ち、彼らの自由意思による情報に基づく事前の同意 を得るために、先住民族に相談する義務があります。 同時に、鉱業会社は、有意義な協議や関与を含む人権デュー ディリジェンス4を実施することで先住民族の権利を尊重し、 こ れ ら の 権 利 を 侵 害し な い ようにし 、そ れ に 基 づ き 影 響 を 受 ける先住民族の権利への予想される影響5について彼らの許 可を求めたことを立証する責任があります。 企業のデューディリジェンスの文脈では、先住民族の権利へ の影響に対する彼らの許可は、その許可と影響が管理される 条件を定めた合意を確立することによって最も明確に示され ま す。合 意は、公平 6な条件の下で自由意思により与えられ、 確立されることが期待されます。このポジションステートメン トでは、「合意」という言葉は、プロセス(影響を受ける先住 民族の権利への影響について合意するために、デューディ リジェンスを実施し、彼らと有意義な関わりを持つこと) と結果(影響を受ける先住民族が彼らの権利への影響を許 可していることを示し、影響の発生と緩和のための公平な条 件を定める合意を確立すること)の両方を表すために使用さ れています。「合意を得る」とは、結果として許可が得られた ことを指します。国家がどのように約束を果たすか、またはどの点で果たせ なかったかにかかわらず、企業がデューディリジェンスを実 施し、先住民族の権利を尊重していることを確立する独立 した責任は残ります。 ICMMの会員企業は、先住民族と関わり、関係を築いてき た長い歴史を持っています。しかし、私たちは、鉱業が多く の先住民族の権利と生活に悪影響を及ぼしていることも認 識しています。鉱業会社が歴史的な不正に関与し、悪影響 やトラウマを引き起こしたり悪化させたり、信頼関係の崩壊 が生じたり、先住民族が自分たちの領土内での開発に参加 できなくなったりした例もあります。これらの影響が認識さ れ たことで、ICMM内および鉱業業界全体で深い反省が促 されました。先住民族の権利を尊重し、鉱業および関連活 動に関して先住民族との有意義な関わり7を求める慣行を強 化することにより、私たちはこれらの重要な関係を育み、 一致した開発目標に貢献する方法で、鉱山をより良く開発、 運 営、閉鎖できると信じています。 この野心の高さや、強靭な関係の構築には継続的な投資が 必要であることを認識しつつ、私たちは進捗にばらつきがあ り、長期的に影響力のある変化には時間がかかることを理 解しています。それでも、ICMMの会員企業は、先住民族の 権利を尊重し、彼らに影響を及ぼす可能性のある活動に対し て彼らの自由意思による同意を得ることに尽力し、プロジェ クトのライフサイクルを通じてすべての関係者にとって有益 で公平な結果を生み出すことができるよう努めています。 このポジションステートメントは、以下を含む関連する国際 的な枠組みと法的文書の目的に基づいています。 1. 「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(UNDRIP) 2. 国 際 労 働 機関による「1989年の原住民及び種族民条約」 (ILO 169) 7.用語集の「有意義な関わり」の項目をご覧ください。 3. 国際連合による「ビジネスと人権に関する指導原則」 (UNGP) 4. 「IFCパフォーマンススタンダード第7項:先住民族」 (IFC PS7)。 ICMMの会員企業は現地の法律を遵守し、適用される法律 がこのポジションステートメントのコミットメントと異なる場 合は、より高い基準に従うよう努めながら、適用される法律 を遵守するものとします。これらのコミットメントの遵守が 適用法と矛盾する場合、会員企業は先住民族の権利を尊重 する責任を果たせる範囲でのみ手続きを進めます。 このポジションステートメントのコミットメントは、鉱業およ び金属事業、処理施設、脱炭素化、再生可能エネルギー、 自然に関連するその他の活動を含む、資産のライフサイク ル全体にわたる鉱業および鉱業関連プロジェクトに適用さ れます。8 コミットメント4は、既存のプロジェクトに遡及的には適用 されません。ただし、先住民族の権利への影響が進行中の 場合、またはプロジェクトの変更によって権利への影響が 生じたり、その性質が変化したりする場合、コミットメント2 の 要件に従い、会員企業はデューディリジェンスを実施し ます。これは、会員企業の事業や事業環境の進化に伴い、 先住民族の権利への影響が継続的であったり、時間ととも に変化したりする可能性があることを認識するものです。 新しい契約を結ぶ必要はない場合があります。 このポジションステートメントは、会員企業のプロジェクト や活動の影響を受ける先住民族のすべてのコミュニティに 適用されます。 このポジションステートメントのコミットメントに対する会 員企業の解釈を支援するために、説明文が作成されていま す。これらは、ここに記載されているコミットメントの一部ま たは追加要件とは見なされません。

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